©︎消費者庁、プレスリリースより
消費者庁は2020年6月24日、景品表示法違反(有利誤認)でフィリップモリスに対し課徴金5億5274万円の納付命令を出した。景品表示法違反の課徴金としては過去最高額だ。
消費者庁表示対策課によると、2016年1月から2018年3月にかけて、同社は加熱式たばこIQOSのチラシなどに、キャンペーンの期間を限定した上で「会員登録すれば3,000円OFF」といった広告を出した。ところが実際は期間を過ぎても、広告を作り替えて「期間限定キャンペーン」を続けていたため、消費者庁が虚偽広告と判断した。
読者が誤認するようなIQOSの広告については、ワセダクロニクルが世界10か国のジャーナリズム組織との共同企画の中で報じてきた。紙たばこと比較しての健康への悪影響について、実際はまだ判明していないにもかかわらず、影響が少ないと受け取れる新聞広告をコロナウイルスの感染拡大中に出していた。感染防止のため自宅にいることが多くなった時期をとらえ、IQOSの販売攻勢をかけていた。
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